労働争議調停法(ろうどうそうぎちょうていほう、大正15年4月9日法律第57号)は、労働争議の調停手続きなどに関する日本の法律である。

1926年(大正15年)4月9日に公布され、同年7月1日に施行された。全22条。

同法や小作調停法の施行に伴い、1926年(大正15年)7月1日に治安警察法第17条が廃止され、労働者の団結権と争議権が部分的に認められるようになった。

1946年(昭和21年)に労働関係調整法の施行により廃止となった。

脚注

関連項目

  • 労働法
  • 労働関係調整法
  • 小作調停法
  • 治安警察法

外部リンク

  • 官報 1926年4月9日、大正15年法律第57号。

ただの画像まとめ(一般常識) 『資格の大原』ブログ 社労士

労働争議の調整とは 岡山県ホームページ(労働委員会事務局)

労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)|WEB労政時報

労働組合法施行記念日|kaeruco ((( ∧( _ )∧

昭7[昭和六年労働争議調停年報 秘]社会局労働部 100P 法律